「火災保険で外壁·屋根塗装?」と不思議に思われるかもしれませんが、保険の適用条件をクリアすれば
保険金で外壁·屋根塗装を行なうことが可能です。
台風や竜巻による自然災害で被害にあった場合は、保険を使って補修できるケースがあります。「せっかく火災保険に加入しているので、見落とさずにしっかり活用したい」とお考えの方は、ぜひご参考になさってください。
外壁塗装に火災保険が使えるのは、災害によって外壁·屋根に被害を受けたことで修繕や補修が必要になった場合のみです。そのため「発生した自然災害が何なのか」の把握は必須です。台風や豪雨などの災害が修繕の原因となる必要があるため、自己都合で外壁が破損した場合は適用できません。
火災保険は、火災や災害等により建物·家財が損害を受けた際に補償する内容となるため、自己都合で外壁が破損した場合や、その他の被害では保証金を得られません。
火災保険で認められる災害とは、台風などの風災、豪雪などの雪害、豪雨、落雷のような状況であり、それが原因の修繕の場合適用となります。
例えば台風による飛来物で外壁材が破損した場合、積雪の重みで屋根が歪んだ場合などは、火災保険が適用される可能性が高いですが、経年劣化や施工不良、わざと外壁を破損させたなどの場合は、災害として認められないため火災保険で費用を賄うことはできません。
また地震も自然災害に該当しますが、一般的な火災保険では保証できず火災保険の補償対象外となる可能性が高いです。加入している保険の補償範囲によっても対応は異なりますので、地震による被害まで保険でカバーしたい場合は地震保険に別途加入が必要ですのでご注意下さい。
外壁塗装に火災保険を活用するためには、事前に「災害による被害を補償する火災保険」に加入しておく必要があります。災害による被害を補償する火災保険に加入していない場合、風災や豪雨によって外壁·屋根に被害を受けたとしても適用されない可能性が高いです。一般家庭向けの火災保険は主に3種類あり、加入する保険や特約の有無によって補償範囲が異なります。そのためご自分がどのタイプの保険に入っているか、保険内容や特約の有無をご確認ください。
外壁塗装に火災保険を適用させる条件として被害を受けてから「3年以内」でなければなりません。
火災保険を申請する場合は、災害等による被害を把握し、全ての手続きを済ませる必要があります。
被害から3年を過ぎると被害の原因特定が難しくなることを理由に、保険金の請求権が消滅時効を迎えてしまいます。火災保険が使えると知らずに既に補修してしまった場合でも、損害を受けてから3年以内であれば必要書類をもとに請求が可能です。
また、大規模災害時などは3年以上経過した場合でも火災保険を請求できるケースがありますのでご不安な場合は、一度保険会社に相談してみると良いでしょう。
外壁塗装に火災保険を使うためには、補修費用が火災保険の免責金額を超えている必要があります。火災保険には、損害が一定額以下の場合は契約者の自己負担で補修する「免責金額」があり、補修費用が免責金額以上でないと保険を適用できません。
また、火災保険は主に「フランチャイズ方式」と「エクセス方式」の2種類に分かれ、どちらかによって免責金額が異なります。それぞれの免責金額は、以下の通りです。
ほとんどの火災保険では、契約時に免責金額を、1万円·3万円·5万円·10万円といった段階の中から任意で設定でき、免責金額が低いほど保険料が高くなります。事前に加入保険の免責金額を確認をしておきましょう。
また、火災保険が適用できる自然災害が発生したとしても経年劣化として認定されると、免責金額を超えていても保険金がおりないことがあります。
特に屋根の色あせ、錆びやモルタル壁のカビ、ひび割れ·黒ずみ·塗料の剥がれなどは、経年劣化として認定される可能性が高いのでご不安な方は見積もり取得時に、具体的な被害内容を確認しておくと良いでしょう。。